大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)1742 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人両名の弁護人四方田保の上告趣意第一点について。

いわゆる進駐軍用物資の揮発油であつても、石油製品配給規則による統制の対象

となるものと解すべきであるから、原判決に所論のような法令解釈の誤りはない。

同第二点について。

旧刑訴法による控訴審において、所論摘示のような主張があつたからといつて、

それは単に罪の成立を否定するに過ぎないものであり、旧刑訴三六〇条二項の主張

といえないこと論を俟たないかち、これに対し、特に判断を説示する必要があるも

のではない。それ故原判決に所論のような判断遺脱の違法はない。

よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条により、全裁判官一致の意見で、主文

のとおり判決する。

検察官 竹原精太郎出席

昭和二七年一二月一八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官沢田竹治郎は退官につき署名捺印することができない。

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

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